共済金請求手続き方法
- ①傷害事故の場合(様式−4を使用)
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- (1)事故通知
- 事故の報告を受けたら、事故日より30日以内に傷害事故発生報告書(様式-4)に記入のうえ、安全互助会事務局までご連絡ください。請求に必要な書類を補償対象者宛に送付いたします。
- (2)必要書類
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①共済金請求書→ 所定の請求書に必要事項を記入のうえ提出します。
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- 共済金のお支払額が10万円以上の場合には、別紙診断書により治療を受けた医師の証明が必要です。(原本を他に使用する場合はコピーでも差し支えありません。)
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- 共済金のお支払額が10万円未満の場合には、共済金請求書の入通院申告欄に本人もしくは保護者が記入し、領収書のコピーを添付します。
②事故証明書→ 警察へ届けた事故の場合は、警察の証明書(交通事故の場合は自動車安全運転センター発行のもの)が必要です。
③PTA行事案内書→ PTA主催または共催する行事に参加中の事故の場合は、その行事を証明する文書を一部添付します。
④死亡の場合→ 請求書の他に、死亡診断書、事故証明書、本人除籍後の戸籍謄本、所定の委任状、印鑑証明書等が必要です。
- (3)共済金の受け取り
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必要書類の記入事項確定次第、書類を整えて事務局まで返送してください。支払額決定次第、共済金請求書に記載されたご指定口座に振り込まれます。
(保護者口座への送金を原則とします。)
- ②賠償事故の場合(様式−5、振込口座通知を使用)
- 傷害事故の事故通知とは異なり、PTA行事中に事故が発生しても、それが単位PTAの管理上の過失でなければお見舞金制度の対象となりません。万一対象となりうる事故が発生した場合は、ただちに賠償事故発生報告書(様式-5)をファックスにて送信してください。、PTA行事案内書、証拠写真、領収書、振込口座通知を安全互助会事務局までファックスしてください。
審査会の審査によりお見舞金が決定されます。