7.ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
- ①クーリングオフ
- この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
- ②ご加入時における注意事項(告知義務等)
-
- 〔PTA団体傷害保険〕
- ● ご加入の際は、加入依頼書等の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。
- ● 加入依頼書等にご記入いただく内容は、損保ジャパンが公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。
- ● ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書等の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求め たものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。- <告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
- ★PTA会員の世帯数
- ★他の保険契約等(※)の加入状況
- *口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
- *告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払 いできないことがあります。
- ● 死亡保険金は被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同 意の確認手続きが必要です。
- 〔PTA管理者特約付賠償責任保険〕
- 保険契約者または被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパンに事実を正確に告げていただく義務(告知義務)が あります。
- ■加入依頼書等の記載事項すべて
- ご加入の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なるこ とを告げた場合には、ご契約を解除したり、保険金をお支払いできないことがあります。
- 【PTA役員プロテクト】
- ○保険契約にご加入いただく際には、ご加入される方ご本人が署名または記名捺印ください。
- ○加入依頼書等の記載内容が正しいか十分にご確認ください。
- (1)保険契約者または被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパンに事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
- <告知事項>
加入依頼書の記載事項すべて - (2)保険契約締結の際、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。
- ③ご加入後における留意事項(通知義務等)
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- 【PTA団体傷害保険・PTA管理者特約付賠償責任保険】
- ご加入後、告知事項に変更が発生する場合、取扱代理店までご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。
- ■ 加入依頼書の記載事項に変更が発生する場合(ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)
- (注)加入依頼書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店にご通知ください。その事実の発生が被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店にご通知が必要となります。
- ● ご通知いただいた内容に基づき、保険料を請求または返還します。追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。
- ● 加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
- ● ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します
- ● 団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
- <被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
- 被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
- <重大事由による解除等>
- ●保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
- <他の身体障害または疾病の影響>
- ●すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金をお支払いするケガの程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
- 【PTA役員プロテクト】
- (1)保険契約締結後、以下の事項に変更が発生する場合、あらかじめ(※) 取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ただし、その事実がなくなっ
た場合は、ご通知いただく必要はありません。
■加入依頼書の記載事項の変更<例>保険金額等ご契約内容を変更される場合など - (※)加入依頼書に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱 代理店または損保ジャパンにご通知ください。その事実の発生が被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または 損保ジャパンにご通知が必要となります。(ただし、その事実がなくなった場合は、損保ジャパンに通知する必要はありません。)
- (2)以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパンからの重要なご連絡ができないことがあります。
■ご契約者(ご加入者)の住所などを変更される場合 - (3)ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。
ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。 - (4)重大事由による解除等
保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●この保険契約では、この保険契約と同種の保険契約等(この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契 約をいいます。)がある場合に、責任割合相当分について、求償権を行使する場合があります。
- ④事故がおきた場合の取扱い
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- 【PTA団体傷害保険・PTA管理者特約付賠償責任保険】
- ● 事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
- ● 被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
(注)示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。 - ● 保険金のご請求にあたっては、次に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 要書類の例 ① 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 など
② 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等 からの原因調査報告書 など
③ 傷害の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 - ①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠 償事故の場合
- 死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治
療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、
休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書
など
- ②他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合
- 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高
等営業状況を示す帳簿(写)
など
④ 保険の対象であることが確認できる書類 売買契約書(写)、保証書 など
⑤ 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 同意書 など
⑥ 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、 承諾書 など
⑦ 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
- (注1)事故の内容またはケガの程度および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
- (注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できること があります。
- ●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
- ●ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
- 【PTA役員プロテクト】
- ●万一、保険金請求事故が発生した場合は、以下の対応を行ってください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わなかった場合は、保険金の一部を差し引いてお支払いする場合があります。
- 1.以下の事項を遅滞なく書面で損保ジャパンまたは取扱代理店に通知してください。
・事故発生の日時、場所、事故の状況、 - 2.損害の発生および拡大の防止に努めてください。
- 3.他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。
- 4.上記の1.〜3.のほか、損保ジャパンが特に必要とする書類(※)または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパンの損害の調査に協力をお願いします。
- (※)損保ジャパンが特に必要とする書類については、下記「事故時に必要となる書類」をご確認ください。
- ●損保ジャパンは、被保険者が保険金請求の手続を完了した日から原則、30日以内に保険金をお支払いします。ただし、以下の場合は、30日超の日数を要することがあります。
- @公的機関による捜査や調査結果の照会A専門機関による鑑定結果の照会B災害救助法が適用された災害の被災地域での調査 C日本国外での調査D事故の内容や根拠が特殊である場合
- ※上記の@からDの場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあります。
- ●保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパンの確認を妨げたり、応じなかった場合は、上記の期間内に保険金が支払われない場合 がありますのでご注意ください。
- <事故時に必要となる書類>
必要となる書類 必要書類の例 @ 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票など A 弁護士委任状 弁護士に対応を依頼した際の委任状 - (注1)事故の内容に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
- (注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることが あります。
- ⑤責任開始期
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- ●保険責任は保険期間初日の午後4時から始まります。
- ●指定の期日までに保険料の払い込みがなかったときは保険金をお支払いできない場合があります。
- ⑥保険金をお支払いできない主な場合
- 本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
- F保険料の精算について
- PTA管理者特約付賠償責任保険の保険料につきましては、ご契約期間終了後、保険料を定めるために用いる保険料算出基礎確定数値に基づき算出し た保険料との差額を精算させていただきます。
- G保険会社破綻時の取扱い
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- ● 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づ き契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されるこ とがあります。
- ●PTA団体傷害保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割ま で(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
- ●PTA管理者特約付賠償責任保険およびPTA役員プロテクトは、ご契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下
である法人をいいます。)
またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象とな る保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による 保険金は全額)が補償されます。
なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その 被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては取扱代理店または損保ジャパンまで お問い合わせください。
- H個人情報の取扱いについて
-
- ● 保険契約者(一般社団法人埼玉県PTA安全互助会)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します
- ●損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供等を行うために取得
利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。) に提供等を行う場合があります。また、契約の
安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ
情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の
取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイトをご覧くださる
か、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
【ご加入内容確認事項】
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿って
いること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。
お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、手引きに記載の問い合わせ先までご連絡ください。
- ①保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
-
- □補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約
- □保険金額
- □保険期間
- □保険料、保険料払込方法
- □満期返れい金・契約者配当金がないこと
- ②ご加入いただく内容に誤りがないかどうかをご確認ください。
- 以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。
内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
- □世帯数などに誤りはありませんか。
- □手引きに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
- ③お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
-
- □特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、 「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
お問い合わせ先(保険会社等の相談・苦情・連絡窓口) - 一般社団法人 埼玉県PTA安全互助会
- 〒330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町4 丁目2 番22 号第一長井ビル403
TEL:048-749-1661 FAX:048-749-1669
- 【取扱代理店】
株式会社カイトー - 東京都新宿区西新宿7−2−6 K-1ビル8階
電話 03(3369)3107
(受付時間:平日午前9時から午後5時まで) - 【引受保険会社】
損害保険ジャパン株式会社 埼玉中央支店法人支社 -
さいたま市大宮区桜木町4−82−1
電話048(648)6010 FAX 048(648)6011
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで) - ●保険会社との間で問題を解決できない場合
- (指定紛争解決機関)
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と 手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に 解決の申し立てを行うことができます。
【窓口:一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター】
〔ナビダイヤル〕0570−022808<通話料有料>
受付時間: 平日の午前9時15分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、(社)日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
- ●事故が起こった場合の連絡先
事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または下記事故サポートセンターまで ご連絡ください。 - 【事故サポートセンター】0120−727−110(受付時間:24時間365日)
- ●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。 したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものになります。
- ●この『埼玉県PTA安全互助会オプションプランの手引き』は、概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者の団体の代表者の方に
お渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイトでご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のしおりを掲載していない商品もあります。)。
ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。 - ●加入者証は大切に保管してください。また、3か月を経過しても加入者証が届かない場合は、(一社)埼玉県PTA安全互助会までご照会ください。