4.補償対象外となる主な場合
- @おケガの補償(PTA団体傷害保険)
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(1) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の定める給付対象に該当する場合 (2) 故意または重大な過失 (3) 自殺行為、犯罪行為または闘争行為 (4) 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれのある状態での運転 (5) 脳疾患、疾病、心神喪失 (6) 妊娠、出産、早産、または流産 (7) 外科的手術その他の医療処置 (8) 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(注)を除きます。)、核燃料物質などによるもの (9) 頸(けい)部症候群(いわゆるむちうち症)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの (10) 自動車、原動機付自転車などによる競技・競争・興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 (11) ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 (12) 地震、噴火またはこれらによる津波 など (注) テロ行為とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが当該主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。 - A賠償事故の補償(PTA賠償責任保険)
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- ○次の事由によって生じた損害
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(1) 故意 (2) 地震、噴火または津波 (3) 戦争、暴動 - ○次の損害賠償責任を負担することによって被った損害
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(1) PTAが所有、使用または管理する施設の改築、修理、取り壊しその他の工事に起因する賠償責任 (注1) (2) 自動車、車両の所有、使用または管理に起因する賠償責任 (注1) (3) PTAの占有を離れた物または飲食物に起因する賠償責任 (注1) (4) PTAが借用した受託物の欠陥、自然の消耗もしくは性質による破損または借用した受託物を貸主に返還した日から30日を経過した後に発見された受託物の破損に起因する賠償責任(注2) (5) PTA活動の終了後にPTA活動以外の活動に起因する賠償責任 (注1)PTA活動の遂行に伴う賠償責任(施設賠償危険)のみに適用
(注2)受託者賠償責任のみに適用