11.重要事項説明書
ご契約にあたり特にご確認いただきたい事項やご加入者にとって不利益となる事項等の特にご注意いただきたい事項が記載されていますので、ご契約前に「契約概要」および「注意喚起情報」を必ずお読みください。
契約概要
- ①商品の仕組み
- 一般社団法人埼玉県PTA 安全互助会が行う共済制度は、埼玉県内で活動している国公立幼・小・中・高・特別支援学校及び幼保連携型認定こども園 PTAにおいて主催または共催するPTA行事の開催中に、参加者がその身体に被った傷害または疾病に対して共済金を支払うことにより、PTA 活動の円滑な実施に資することを目的としています。
- ②補償の内容(共済金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合)
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共済金の種類 共済金をお支払いする主な場合 共済金支払額 死亡共済金 被共済者(※)がPTA 行事中に事故によってその身体に被った傷害または生じた疾病により、 その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に死亡した場合は死 亡共済金をお支払いします。ただし、すでに後遺障害共済金をお支払いしている場合には、 その額を差し引いた金額をお支払いします。 傷害:250万円
疾病:100万円後遺障害
共済金被共済者がPTA 行事中に事故によってその身体に傷害を被り、その直接の結果として、事故 の発生の日からその日を含めて180 日以内に所定の後遺障害が生じた場合には、その程度 に応じて後遺障害共済金をお支払いします。 後遺障害の
程度により
10〜200 万円入院共済金 被共済者がPTA 行事中に事故によってその身体に傷害を被り、その直接の結果として、平常 の業務または生活ができなくなり、かつ、入院した場合には事故の日からその日を含めて180 日以内の入院日数に対して入院共済金をお支払いします。 4,000 円×
入院日数通院共済金 被共済者がPTA 行事中に事故によってその身体に傷害を被り、その直接の結果として、平常 の業務または生活に支障が生じ、かつ、通院した場合には事故の日からその日を含めて180 日以内の通院日数に対して通院共済金をお支払いします。また、規程の要件を満たした柔道 整復師の通院の場合は、通院共済金日額の60%をお支払いします。 ただし、入院共済金が支払われるべき期間中の通院に対しては通院共済金を支払いません。 詳細は、共済約款をご覧ください。 2,500円×
通院日数、他(※)被共済者:① 加入PTA 会員および加入PTA に在籍する園児・児童・生徒 APTA 会員の同居の親族等 PTA 行事への参加が事前にPTA より認められている者 (様式-2-A、B)
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共済金をお支払いできない主な場合 ① 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の定める給付対象に該当する場合 ② 故意または重大な過失 ③ 自殺行為、犯罪行為、闘争行為 ④ 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転、麻薬等により正常な運転ができないおそれのある状態での運転 ⑤ 脳疾患、疾病、心神喪失に起因する傷害 ⑥ 妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置 ⑦ 戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによる事故 ⑧ 頸部症候群(むちうち症)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ⑨ 自動車、原動機付自転車などによる競技、競争、興行の間の事故 ⑩ 地震、噴火または津波による事故 - ③共済期間について
- この共済の共済期間は、通常加入の場合4 月1 日から翌年の3 月31 日までの1 年間、新規中途加入の場合7 月1 日から翌年の3 月31 日までの9 か月間です。
- ④共済掛金について
- この共済の共済掛金は、被共済者1 名あたり、通常加入の場合95 円、新規中途加入の場合85 円となります。
- ⑤契約者割戻しについて
- この共済には、契約者割戻しはありません。
- ⑥解約返戻金について
- 共済期間の中途において、共済契約を解約した場合においても解約返戻金はありません。
注意喚起情報
- ①クーリングオフについて
- この共済は、クーリングオフの対象となります。
- ②告知義務について
- ご契約者には、ご契約時に危険に関する重要な事項のうち、共済契約申込書の記載事項とすることによって本会が告知を求めた事項について、本会に事実を正確に告知していただく義務(告知義務)があります。申込書記載事項と事実が違っている場合には、ご契約が解除され、共済金がお支払いできないことがあります。
- ③責任開始期について
- この共済の共済責任は、共済期間開始日(通常加入の場合4 月1 日、新規中途加入の場合7 月1 日)の属する年度の6 月指定期日までに、本会に共済掛金の全額が払い込まれたことを条件に、通常加入の場合は遡って4 月1 日から開始されます。新規中途加入の場合は7 月1 日から開始されます。
- ④共済金をお支払いできない主な場合
- 【契約概要】2.の「共済金をお支払いできない主な場合」をご確認ください。
- ⑤共済掛金の払込猶予期間
- 通常加入の場合は、共済期間開始日(4 月1 日)の属する年度の6 月指定期日までを共済掛金の払込猶予期間とします。この期間内 に共済掛金が払い込まれない場合には、共済期間開始日から共済掛金が払い込まれた時までの期間中に生じた共済金の支払事由に 対しては共済金をお支払いしません。
- ⑥解約および解約返戻金について
- 【契約概要】6.「解約返戻金について」をご確認ください。
- ⑦事故が起きた場合について
- この共済で補償される事故が発生した場合には、直ちに本会事務局にご連絡ください。共済金の請求に当たっては所定の共済金請求書類をご提出いただきます。なお、共済金の請求権には、時効(3年)がありますのでご注意ください。
- ⑧破綻した場合の取扱いについて
- 本会が破綻した場合でも保険契約者保護機構の行う資金援助等の措置はありません。本会は、補償内容の定期的な見直しや財務基盤の強化を実施することにより、独自に共済金のお支払いを確保するための措置を講じております。
- ⑨大規模災害発生による共済金の削減払いおよび共済掛金の追徴について
- 大規模の災害等が発生し、その災害等によって支払うべき共済金の額が本会の財務上特に著しい影響を及ぼすと本会が認めた場合には、共済金を削減してお支払いすることおよび共済掛金の追徴を実施することがあります。
本書面に関するお問い合わせ その他苦情・ご相談窓口 |
一般社団法人 埼玉県PTA安全互助会事務局
〒330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町4丁目2番22号 TEL:048-749-1661 FAX:048-749-1669 |
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