1.補償の概要
共済期間
通 常 加 入:4月1日午前0時〜3月31日午後12時(1年間)
新規中途加入: 7月1日午前0時〜3月31日午後12時(9か月間)
※新規中途加入は前年度加入していないPTA のみが対象
- ①おケガの共済制度
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PTA 会員が日本国内において、所属するPTA 管理下※①にあるPTA 行事に参加している間(PTA が指定する集合、解散場所と自宅との通常の経路の往復中を含みます)に、急激かつ偶然な外来の事故により被ったケガを補償します。
ただし、独立行政法人日本スポーツ振興センター法の定める給付対象に該当する場合は補償の対象外です。- (補償対象の例)
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- PTA 主催のバレーボール大会で高くジャンプしたところアキレス腱を切った。
- PTA と市町村が主催する講演会に自宅から向かう途中、階段から転落し骨折した。
- ②賠償事故のお見舞金制度
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PTA管理下※①にあるPTA 活動遂行中に偶然に発生した次の事故につき、PTA が法律上の責任を負担する場合に社 会通念上妥当な範囲において、お見舞金※②をお支払いします。
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- PTA 活動遂行中、他人の身体に傷害を与えた場合、または他人の財物を損壊した場合
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- PTA が学校など第三者から借用したスポーツ用具や教育資材などの財物をPTA 会員や園児・児童・生徒が壊したり、紛失したり、盗難された場合
- (補償対象の例)
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- PTA 主催の野球大会で看板の設置が不十分であったため倒れ、他人がケガをした。
- PTA 主催のサッカー大会で学校から借用したサッカーゴールを運搬中に損傷させてしまった。
- ※① PTA 管理下とは、PTA の指揮、監督および指導下をいいます。
- ※② お見舞金は社会通念上妥当な範囲(10 万円を限度)において、当会の規程に基づき決定し、お支払いします。
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*PTA・青少年教育団体共済法では、第三者に対しての賠償は補償の対象外となります。しかしながら社会通念上妥 当な範囲において、10 万円以下のお見舞金給付については、保険業法の規制を受けるものではなく、実施すること ができます。