第1章 総 則 |
(名 称) |
第1条 |
- 当法人は、一般社団法人埼玉県PTA安全互助会と称する。
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(目 的) |
第2条 |
- 当法人は、埼玉県内でPTA活動をしている国公立幼・小・中・高・特別支援学校及び国公立幼保連携型認定こども園において、園児・児童・生徒の健全な育成と福祉の増進に寄与することを目的として行われているPTA活動を、安全かつ安心して実施するために、次の事業を行う。
- (1)PTA・青少年教育団体共済法に基づく共済事業に関すること。
- (2)社会通念上、妥当な範囲における見舞金給付に関すること。
- (3)安全教育啓発事業に関すること。
- (4)埼玉県PTA連合会およびさいたま市PTA協議会との連携を深め、円滑なるPTA活動を支援すること。
- (5)その他、当法人の目的達成上必要な事業。
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(主たる事務所の所在地) |
第3条 |
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(公告方法) |
第4条 |
- 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
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(機 関) |
第5条 |
- 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
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第2章 社員及び会員 |
(入 社) |
第6条 |
- @当法人の目的に賛同し、入社したものを社員とする。
- A事業年度当初から社員となるには、埼玉県内の国公立幼・小・中・高・特別支援学校及び国公立幼保連携型認定こども園の各単位PTAにおいて選出された1名の代表者が、当法人所定の様式による申し込みをし、前年度の3月末までに当法人の理事会の承認を得なければならない。
- B事業年度の途中から社員となるには、前項に規定する申し込みをし、当該事業年度の6月末までに当法人の理事会の承認を得なければならない。
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(入 会) |
第7条 |
- @当法人の会員となるための加入手続きは、毎年3月末までに、埼玉県内の国公立幼・小・中・
高・特別支援学校及び国公立幼保連携型認定こども園の単位PTAの各代表者が、自己が代表する単位PTAの構成員について一括して取り纏める方法によって行う。加入手続きの詳細は理事会が定める。
- A当法人の役員及び職員その他理事会で定める者は、在任中及び在職中に限り会員とみなす。
- B毎年3月末までに加入手続きを完了した場合、会員資格の効力は当該4月1日付で生じる。
- C前条第3項の規定に基づき入社した事業年度における当法人の会員となるための加入手続きは、第1項の規定にかかわらず、入社日の属する年度の6月末までに行うものとし、この場合の会員資格の効力は当該7月1日付で生じる。
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(社員及び会員の資格の得喪) |
第8条 |
- @社員は、埼玉県内の国公立幼・小・中・高・特別支援学校及び国公立幼保連携型認定こども
園の各単位PTAにおいて選出された1名の代表者とし、会員は、埼玉県内の国公立幼・小・中・高・特別支援学校及び国公立幼保連携型認定こども園の単位PTAの構成員とする。
- A社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
- B社員は、第1項の資格を喪失したときは退社するものとする。
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(会費の支払義務) |
第9条 |
- @会員は、会費を支払うものとし、その金額は社員総会の決議で定める。本会の会費は、法人法第27条に規定する経費とする。
- A会費は年額をもって定める。
- B既納の会費は返還しない。
- C会費の納入は、埼玉県内の国公立幼・小・中・高・特別支援学校及び国公立幼保連携型認定こども園の単位PTAの各代表者が、自己が代表する単位PTAの構成員その他理事会で定める者について一括して取り纏める方法によって行う。納入手続きの詳細は、理事会が定める。
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(社員名簿) |
第10条 |
- @当法人は、社員の氏名及び住所を記載した「社員名簿」を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。「社員名簿」をもって法人法第31条に規定する社員名簿とする。
- A当法人の社員に対する通知又は催告は、「社員名簿」に記載した住所、又は社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
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(退社又は退会) |
第11条 |
- @社員は、次に掲げる事由によって退社する。
- (1)定款に定めた退社事由の発生
- (2)社員本人の退社の申し出。ただし、退社の申し出は、1か月前にするものとす
るが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
- (3)死亡
- (4)除名
- A会員は、次に掲げる事由によって退会する。
- (1)定款に定めた退会事由の発生
- (2)会員本人の退会の申し出。ただし、既に支払った会費の払い戻しはしないものとする。
- (3)死亡又は解散
- (4)会費の不払い(期限を定めて催告した場合に限る。)
- (5)除名
- B社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の特別決議によってすることができる。
- C会員の除名は、正当な事由があるときに限り、理事の3分の2以上の賛成による決定によってするものとする。
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第3章 社員総会 |
(社員総会の決議事項) |
第12条 |
- @社員総会は、法人法に規定する事項、PTA・青少年教育団体共済法(以下「共済法」という。)に規定する事項及び定款で定める事項について決議する。
- A前項の規定にかかわらず、以下の場合においては社員総会の決議を経ることを要しない。
- (1)関係法令の制限がない事項について、社員総会から理事会に決議を委託した事項
- (2)共済法施行規則第8条第1項および第2項に記載する事項
- B前項の規定により決議した事項は、社員に対して遅滞なく書面による報告を行わなければならない。
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(招 集) |
第13条 |
- @当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
- A社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
- B社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。
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(招集手続の省略) |
第14条 |
- 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
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(議 長) |
第15条 |
- 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。
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(決議の方法) |
第16条 |
- 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
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(社員総会の決議の省略) |
第17条 |
- 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合にお いて、その提案に社員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決 する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
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(議決権の代理行使) |
第18条 |
- 社員は、社員の代理人を選定し、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
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(社員総会議事録) |
第19条 |
- 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及 び出席理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
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第4章 理事、監事及び代表理事 |
(理事の員数) |
第20条 |
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(理事の資格) |
第21条 |
- @当法人の理事は、当法人の社員の中から選任する。
- A前項の規定にかかわらず、総社員の議決権の過半数をもって、社員以外の者から選任することを妨げない。
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(監事の員数) |
第22条 |
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(理事及び監事の選任の方法) |
第23条 |
- 当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
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(代表理事) |
第24条 |
- @当法人に理事長1人、副理事長若干名を置き、理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- A理事長は、法人法上の代表理事とし、副理事長をもって、同法第91条第1項第2項の業務執行理事とする。
- B理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
- C副理事長は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
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(理事及び監事の任期) |
第25条 |
- @理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- A任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
- B増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
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(報酬等) |
第26条 |
- 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
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第5章 顧問、相談役及び地区役員 |
(顧問及び相談役) |
第27条 |
- @当法人に、任意の機関として顧問4人以内及び相談役4人以内を置くことができる。
- A顧問は、学識経験のある者のうちから、相談役は、小中学校長会から、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
- B顧問及び相談役は、理事長の諮問に応じて参考意見を述べることができる。
- C顧問及び相談役の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
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(地区役員) |
第28条 |
- @当法人に、任意の機関として地区役員30人以内を置くことができる。
- A地区役員は各地区の情報・要望等を理事に伝え、当法人の情報等を各地区に伝える。
- B任期満了前に退任した地区役員の補欠として選出された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。また、増員により選出された地区役員の任期は、他の在任地区役員の任期の残存期間と同一とする。
- C地区役員の任期は、各地区から選出され、選出後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
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第6章 理事会 |
(招 集) |
第29条 |
- @理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
- A 理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
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(招集手続の省略) |
第30条 |
- 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
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(議 長) |
第31条 |
- 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。
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(理事会の決議) |
第32条 |
- 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
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(理事会の決議の省略) |
第33条 |
- 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
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(職務の執行状況の報告) |
第34条 |
- 理事長及び副理事長は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告するものとする。
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(理事会議事録) |
第35条 |
- 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事長(理事長に事故若しくは支障があるときは出席理事)及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
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第7章 計 算 |
(事業年度) |
第36条 |
- 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
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(準備金) |
第37条 |
- @当法人において必要とする準備金は1億円とし、当該金額に達するまで毎事業年度の剰余金の五分の一以上を準備金として積み立てることとする。
- A前項の準備金は、共済事業における損失のてん補に充てる場合を除いて、取り崩してはならないものとする。
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(業務報告書) |
第38条 |
- 当法人は、毎事業年度、事業年度終了後3か月以内に共済法に規定する業務報告書を作成し、所轄行政官庁へ提出しなければならない。
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(計算書類等の定時社員総会への提出等) |
第39条 |
- @理事長は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
- A前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
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(計算書類等の備置き) |
第40条 |
- 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
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第8章 解 散 |
(解散の事由) |
第41条 |
- 当法人は次に掲げる事由によって解散する。
- (1)組織の組織目的の不達成が確定したとき
- (2)社員総会の決議
- (3)法人の合併
- (4)社員が欠けたとき
- (5)法人の破産手続き開始
- (6)解散を命ずる裁判
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(法人の合併、共済事業の廃止) |
第42条 |
- 前条3項の場合、および共済法に基づく共済事業を廃止する場合、共済法の規定に則り、所轄官庁の承認を得なければならない。
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以上は、当法人の定款に相違ありません。
附則
令和 6年 6月 6日 一部改正
令和 2年 2月13日 一部改正
令和 元年 6月11日 一部改正
平成29年 6月 6日 一部改正
平成28年 6月 8日 一部改正
平成27年 6月12日 一部改正
平成26年 6月 3日 一部改正
平成25年 6月 4日 一部改正
平成24年 6月 8日 一部改正
平成23年 3月 8日 一部改正
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